2026年11月3日時点の公表値です。申請額が予算に達した時点で受付は終了します。
- みらいエコ住宅って、リフォームだといくら出るの?
- 去年までの名前(子育てグリーンなど)と同じもの?今年はどの名前で探せばいい?
- うちの工事は対象になる?対象工事の一覧が見たい
- トリガールームとか必須工事とか、何をすれば出るのか分からない
- お風呂やトイレ、レンジフードだけ替えても出る?
- 築年数や家の種類で使えないことはある?
- 窓リノベや給湯省エネと一緒に使える?
- 申請は自分でするの?いつまでに何をすればいい?
上記のような悩みに答えます。
みらいエコ住宅2026事業は、国土交通省が運営する住宅省エネ2026キャンペーンの事業のひとつで、そのうちリフォームは「平成28年以前に建った家で、断熱の必須工事をしたうえで、対象の工事を足していく」という二段構えの補助です。公式サイトは新築と事業者向けの案内が大半で、持ち家のリフォームを考える人が「うちはどこまでが対象か」を確かめるつくりになっていません。事業者や先行者の解説は、扱っている設備の紹介に寄りがちで、設備だけを替えても出ない理由までは届きにくいのが実情です。そこで、事業名の整理、必須工事の組み合わせ、対象工事と額の確かめ方、上限と下限、窓や給湯器の補助との線引きまでを、公式の要件書とFAQの原文で確かめながら整理し、レンジフードや外壁塗装のように探されやすい工事の扱いも書きました。
みらいエコ住宅2026事業のリフォームは、平成28年以前に新築された住宅で、居室を1つ選んで窓などの開口部をすべて断熱改修し、窓の性能区分と築年によっては躯体の断熱も加える「必須工事」をした人が、そのうえで実施した対象工事の補助額を足していける制度です。お風呂・トイレ・レンジフードなどの設備だけでは出ません。上限は築年と改修後の基準で1戸あたり40万円から100万円、下限は補助額の合計が5万円以上で、同じ発注者の同じ住宅で窓リノベや給湯省エネの交付決定を受けていれば2万円以上になります。
自分の家の工事を入れた補助額の目安は、計算ツールで確かめられます。

この記事の数字は2026年度の制度で、2026年10月時点のものです。出典はみらいエコ住宅2026事業の公式サイト(https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/ )と、交付申請の要件書(リフォーム)・公式FAQ(リフォーム工事)です。
今年の名前はみらいエコ住宅2026事業
2026年度のリフォームで「みらいエコ住宅」と呼ばれる補助金は、正式には「みらいエコ住宅2026事業」といい、国土交通省が所管する国の事業です。名前に2026が付いているものだけが、今年度の要件で動いています。
前の年度までの名前(こどもみらい、子育てエコホーム、子育てグリーンなど)で覚えている人は多く、営業の人も古い呼び名のまま話すことがあります。ここで混ざりやすいのが、上限や条件です。要件書には、前の年度の子育てグリーン住宅支援事業で補助を受けた対象は、この事業で補助を受けられないことも書かれています。年度が替わると名前だけでなく中身も入れ替わるので、去年の話を今年の家に当てはめない、というのが最初の注意です。
要件書(リフォーム)p.18「②子育てグリーン住宅支援事業(令和6年度補正予算等)との重複申請」:「子育てグリーン住宅支援事業(令和6年度補正予算等)で補助金の交付を受けた補助対象について、本事業の補助金の交付を受けることはできません。」
2026年度の国のリフォーム補助は、住宅省エネ2026キャンペーンとしてまとめて運用される4つの事業です。みらいエコ住宅2026事業のほかに、窓の先進的窓リノベ2026事業(環境省)、給湯器の給湯省エネ2026事業(経済産業省)、賃貸集合住宅向けの賃貸集合給湯省エネ2026事業(経済産業省)があり、持ち家のリフォームで使うのは前の3つです。4事業の入口は次の記事にまとめています。

たとえば営業の人から「みらいエコが使えます」と言われたら、「みらいエコ住宅2026事業の、どの工事の話ですか」と聞き返してください。事業名と工事の名前が一緒に返ってくれば、要件書で確かめられます。リフォームは世帯を問わず、要件を満たせば対象になると公式FAQにあるので、子育て世帯かどうかで悩む必要はありません。
補助が出る順番は家・必須工事・対象工事

リフォームの補助は、まず家の条件、次に必須工事、最後に対象工事の足し算、の順に確かめると迷いません。要件書も、この3つのステップで確認するよう案内しています。
順番があるのは、この事業が「家の省エネ性能を一定の水準まで引き上げる工事」を前提にして、そのうえで設備などの工事に補助を足す仕組みだからです。設備を替えるだけでは家の断熱が変わらないので、先に断熱の工事を求めている、と読めます。
- 1家を確かめる平成28年以前に新築。登記で確認する
- 2必須工事をする居室を1つ選び、開口部を断熱改修
- 3対象工事を足す実施した工事の補助額を合計する
- 4上限と下限を見る築年と基準で上限、合計は5万円以上
- 5事業者が申請する登録事業者が代表して交付申請
最初のステップの家の条件は、次のとおりです。
- 平成28年12月31日以前に新築されたことが、建物の不動産登記全部事項証明書で確認できる
- 用途が住宅で、いま住宅として使われている(店舗や施設として使っている建物は住宅と扱われない)
- 戸建て・マンション・二世帯のいずれでもよく、賃貸住宅やシェアハウスも住宅として対象になる
- 未登記の間は申請できない。登記を済ませてから申請する
- 平成29年以降の家は、次世代省エネ基準を満たさないと証明できる場合に限り、平成4年から平成28年に新築された家として扱われる
要件書(リフォーム)p.25「平成28年以前に新築された住宅とは 平成28年12月31日以前に新築されたことが『建物の不動産登記全部事項証明書』により確認できる住宅をいいます。」/公式FAQ No.2「平成29年以降に建築された住宅が、断熱等性能等級4を満たさない住宅であることが証明できる場合に限り補助対象とします。交付申請には、BELS評価書または既存住宅の建設住宅性能評価書の提出が必要です。」
たとえば築年が平成28年以前でも、登記の用途が店舗や事務所になっている建物は住宅と扱われません。リフォームを決める前に、登記簿の新築年月日と用途を手元の書類で見ておくと、あとで「対象外でした」という行き違いを避けられます。
家の条件を満たしたら、次は必須工事です。必須工事は設備の工事とは別物なので、見積に必須工事の行が入っているかを、次の項で説明する中身と合わせて確かめてください。
必須工事は部屋を1つ選んで断熱する
必須工事とは、居室を1つ選び(トリガールーム)、その部屋の外に面した窓やドアをすべて断熱改修することです。家の築年と合わせる基準、選んだ製品の性能区分によっては、あわせて躯体の断熱や給湯器の設置も要ります。
ここで見落とされやすいのが「居室」の範囲です。要件書では、玄関・廊下・階段・浴室・脱衣室・洗面所・トイレ・納戸などは居室と認められないと書かれています。お風呂場の窓だけを替えても、必須工事にはなりません。リビング、寝室、子ども部屋のように、人が継続して使う部屋から選びます。窓が1か所しかない部屋なら、その1か所を替えれば足りますが、複数あれば、その部屋の窓とドアのすべてが対象です。
要件書(リフォーム)p.26「対象となる住宅における居室のうち、外皮に面する開口部を有する任意の1つの居室(以下、『トリガールーム』という)において、上表の『a)開口部の断熱改修*1』および『b)躯体の断熱改修』を実施することが必要です。ただし、本事業において予め定めた組み合わせで工事を実施する場合に限り、リフォーム後の住宅の省エネ性能が『次世代省エネ基準』に適合するものとみなします。」/*1「2025年11月28日以降に、トリガールームに存在する外皮に面したすべての開口部を改修する必要があります。」/「居室と認められない室 玄関 / 廊下 / 階段 / 浴室 / シャワールーム / 脱衣室 / 洗面所 / トイレ / パウダールーム / 納戸 ほか」要件書(リフォーム)p.35「トリガールームに存在する外皮に面したすべての開口部*1を改修する必要があります」*1「0.2㎡未満の開口部を除きます。」要件書(リフォーム)p.36「性能区分と要件化工事の対象可否」P・S・A・B・C=〇、D・E=×、Y・Z=〇(Y・Zはドアは区分C、その他は区分Aと同等に扱う)/「トリガールームに複数の開口部が存在する場合は、対象製品の性能区分のうち、最も低い性能区分を『要件化工事』の基準として適用します。」
窓の改修の方法は、ガラス交換、内窓の設置、外窓の交換、ドアの交換の4つです。使う製品は、事務局に登録された対象製品の型番に限られ、性能区分がPからCまでのものが必須工事に数えられます。区分は、Pがいちばん性能が高く、S、A、B、Cの順に下がります。DとEは必須工事に数えられません。部屋に区分の違う窓が混ざるときは、いちばん低い区分で判定されます。
必須工事で躯体の断熱が要るかどうかは、家の築年、合わせる基準、窓の最低の性能区分で決まります。躯体は「外壁」「屋根・天井」「床」の3つの部位に分け、1つの部位の中で複数の箇所を改修しても1部位と数えます。
| 新築の時期と合わせる基準 | 窓の最低区分P | S | A | B・C | 給湯器またはエアコン |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成3年以前・義務基準 | 躯体は不要 | 1部位 | 2部位 | 3部位 | 1台以上が必要 |
| 平成3年以前・次世代省エネ基準 | 不要 | 1部位 | 2部位 | 3部位 | 必須ではない |
| 平成4年〜平成28年・義務基準 | 不要 | 不要 | 1部位 | 2部位 | 1台以上が必要 |
| 平成4年〜平成28年・次世代省エネ基準 | 不要 | 不要 | 1部位 | 2部位 | 必須ではない |
表の「部位」は、トリガールームで断熱改修が必要な躯体の部位の数です。トリガールームの天井や床が隣の住戸と接している集合住宅では、その部位は改修したものとみなせると公式FAQにあります。義務基準に合わせる列で必要な給湯器・エアコンは、トリガールームの外でもかまいません。
たとえば平成10年に建った戸建てで、リビングの窓をすべて区分Sの内窓にした場合、表の3行目より、躯体の断熱は要りません。上限を義務基準の側に上げたいなら、給湯器かエアコンを1台入れます。平成2年に建った家で同じ区分Sの内窓なら、表の1行目より、外壁・屋根や天井・床のどれか1部位の断熱改修を足す形です。
対象工事の一覧と、額の確かめ方

必須工事をしたあと、補助額に足せる対象工事は、要件書でa)からi)までの区分に分かれています。額は工事の種類ごとに決まっていて、実施した工事の額の合計が補助額になります。
区分が多いのは、断熱、設備の省エネ、子育て、防災、バリアフリーといった複数の目的を1つの事業にまとめているからで、同じリフォームでも区分をまたいで工事を足せます。ただし、設備や窓の多くは事務局に登録された対象製品を使った工事に限られるので、型番が決まる前に額は確定しません。
| 区分 | 主な工事 | 額の確かめ方 |
|---|---|---|
| a)開口部の断熱改修 | ガラス交換・内窓設置・外窓交換・ドア交換 | 窓は窓リノベが主。性能区分と大きさで決まる |
| b)躯体の断熱改修 | 外壁・屋根や天井・床の断熱 | 部位ごとに、使った断熱材で算出される |
| c)特定エコ住宅設備 | 高効率給湯器・高効率エアコン | 給湯器は給湯省エネの補助を受けるとここでは補助されない |
| d)エコ住宅設備 | 節水型トイレ・高断熱浴槽・節湯水栓・太陽熱利用システム・蓄電池・第一種換気設備 | 要件書の第4章の表と、対象製品の登録 |
| e)子育て対応改修 | ビルトイン食器洗機・掃除しやすいレンジフード・浴室乾燥機・宅配ボックスなど | 要件書の第4章の表。世帯は問わない |
| f)防災性向上改修 | ガラス交換・外窓交換 | 窓の対象製品 |
| g)バリアフリー改修 | 手すり 7,200円/段差解消 8,400円/廊下幅等の拡張 33,600円/衝撃緩和畳 25,200円 | 箇所数によらず、種類ごとに1戸分 |
| h)・i) | 空気清浄機能・換気機能付きエアコン/リフォーム瑕疵保険等への加入 | 要件書の第4章の表 |
この記事で金額を載せたのは、バリアフリー改修の4種類だけです。断熱改修や設備の額は、工事の種類や使う製品で細かく分かれ、確認済みの数字が揃っていないため書きません。要件書の第4章に工事ごとの表があるので、見積に載った型番と突き合わせて確かめてください。窓と給湯器の額の表は、次の記事にあります。


バリアフリー改修は、必須工事をした家に実施する補助対象工事で、単独では申請できません。手すりは取り付けに工事を伴うものだけが対象で、置くだけの踏み台やスロープは含まれません。廊下幅等の拡張は、工事後の通路の幅がおおむね750mm以上(浴室の出入口はおおむね600mm以上)になるものに限られ、単なるドアの取り替えは含まれません。衝撃緩和畳は、4.5畳以上を設置する場合に限られます。
補助の対象にならない工事もあります。太陽光発電、エネファーム、リース、中古品、施主が自分で買った設備の取り付け(施主支給)がそれです。蓄電池は設備として対象に入っていますが、太陽光発電と同時に入れても、太陽光側は対象外です。
要件書(リフォーム)p.27「補助対象にならない工事 ◆太陽光発電設備の設置工事 ◆家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事 ◆リース設備の設置工事 ◆中古品を用いた工事 ◆住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を補助事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離工事)」/公式FAQ No.55「節水型トイレ、節湯水栓、第一種換気設備、エアコンについては、…設置した台数分の補助額を申請することが可能です。…太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯器、蓄電池、ビルトイン食器洗機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機、宅配ボックス、キッチンセットは設置台数にかかわらず、1住戸1回補助額を申請することが可能です。」
お風呂なら、高断熱浴槽は区分d)、浴室乾燥機は区分e)、手すりや段差解消は区分g)です。台数の数え方も設備で違い、節水型トイレは台数分、高断熱浴槽は1戸につき1回です。
上限は築年と基準で、下限は5万円か2万円
補助額の上限は、築年と、必須工事で合わせる基準の2つで決まります。世帯の種類では決まりません。下限は、1回の申請で補助額の合計が5万円以上であることで、条件を満たすと2万円に下がります。
上限は築年で変わり、平成3年以前に新築された家のほうが高く設定されています。義務基準に合わせたほうが、次世代省エネ基準に合わせるより上限が高くなります。
| 新築の時期 | 義務基準に合わせたとき | 次世代省エネ基準に合わせたとき |
|---|---|---|
| 平成3年以前 | 100万円/戸 | 50万円/戸 |
| 平成4年〜平成28年 | 80万円/戸 | 40万円/戸 |
2つの基準の定義は、要件書の注に次のとおり書かれています。義務基準は建築物省エネ法の省エネ基準で、断熱と一次エネルギー消費量の両方の等級を見ます。次世代省エネ基準は旧来の省エネ基準で、断熱の等級を見る基準です。
要件書(リフォーム)p.28 *1「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準(平成28年基準)。断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当。」/*2「エネルギー使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11年に制定された基準(平成11年基準)。断熱等性能等級4に相当。」
上限は「もらえる額」ではなく「これ以上は出ない額」です。自分の家の補助額は、実施した対象工事の額を足していって、上限を超えたら上限で止まります。義務基準に合わせるには、必須工事に給湯器かエアコンの設置を加える必要があるので、上限を上げたい人は、その設備の工事を含めて見積を組みます。
下限は、必須工事をしただけでは届くとは限りません。必須工事に使った窓のうち、性能区分がP・S・A(内窓を除く)のものは、みらいエコの補助額には入らず、窓リノベに申請する窓として扱われます。B・Cの窓とAの内窓は、みらいエコの対象工事の額にも足せます。そのため、対象工事を足してもなお5万円に届かず、申請できない例が起こりえます。
要件書(リフォーム)p.32 *1「開口部の断熱改修で使用する製品の性能区分が『P』『S』『A(内窓を除く)』の場合、要件化工事として取り扱いますが、本事業の補助対象工事の対象とはなりません。」/p.15 *5「1つの交付申請で申請する補助額合計が5万円以上に限る。ただし、同一発注者の同一の住宅にて、他の構成事業(先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業)の交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限を2万円とします。」
- 補助額の合計が5万円以上
- 補助額の合計が2万円以上
複数回に分けて申請することもできます。要件書は、1戸あたりの上限の範囲で、交付申請ごとに要件をすべて満たせば複数回の申請が可能としています。その場合、必須工事を行うトリガールームは、申請ごとに別の居室にします。同じ箇所を繰り返し工事しても、補助の対象にはなりません。
たとえば、今年の工事を寝室の窓から始めて、来年度に別の部屋へ広げる計画なら、1回ごとに5万円(条件を満たせば2万円)以上が要る点だけ覚えておいてください。細かく刻みすぎると、1回ごとの下限に届かなくなります。
窓と給湯器の補助とは重ねられるか
工事が別なら、窓リノベや給湯省エネの補助と重ねられます。同じ窓や同じ給湯器を二重にもらうことはできません。むしろ、窓リノベや給湯省エネの工事は、みらいエコの必須工事として数えられます。
要件書は、補助の対象が重複する国の他の補助制度とは併用できないとしていて、重ねられるのは対象の工事が重ならない場合です。同じ工事に補助を二重に出さないため、要件書とFAQが線を引いています。
- 窓:窓リノベに申請した窓は、みらいエコの必須工事a)を実施したものとして数えられます。ただし、その窓をみらいエコの対象工事としては申請できません。同じ開口部を2つの事業に分けて申請することもできません
- 給湯器:給湯省エネの交付を受ける給湯器は、必須工事のc)(義務基準の側)として申告できますが、みらいエコの補助は受けられません
- 下限:同じ発注者の同じ住宅で窓リノベ・給湯省エネ(賃貸集合給湯省エネを含む)の交付決定を受けていれば、みらいエコの下限は2万円になります
- 申請する人:併用するときは、原則として同じ人が、どちらの事業でも共同事業者(補助を受ける人)になります。夫婦の連名で発注するなら、どちらか1人を代表にそろえます
- 市区町村の補助:補助の対象が重複し、国費が充当されている制度とは併用できません。自治体が上乗せや併用を前提に設けている制度は併用できる場合があるので、窓口の自治体に確かめます
要件書(リフォーム)p.14「他の構成事業にて交付決定を受けている場合は以下のように取り扱います。◆給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業 :c)の実施として取り扱う/※先進的窓リノベ2026事業へ申請を行っている場合であっても、本事業における要件化工事a)を実施したものとして取り扱うことができます。(各事業に申請を行う必要があります。また、本事業における補助対象工事としては申請できません)」/p.25「先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業と併用する場合、原則同じ方が両事業の共同事業者(補助対象者)として交付申請を行ってください。」/公式FAQ No.34「同一の開口部に行った複数の窓・ガラス・ドアの工事について、それぞれに補助金の交付を受ける交付申請を行うことはできません。また、本事業と先進的窓リノベ2026事業に分けて交付申請を行うこともできません。」
たとえば、リビングの窓を窓リノベで、エコキュートを給湯省エネで申請し、同じ家の天井の断熱と手すりをみらいエコで申請する、という組み合わせが考えられます。窓は必須工事a)に、エコキュートは義務基準側のc)に数えられ、みらいエコ側の申請は天井の断熱と手すりの額になります。この場合、下限は2万円で足ります。
併用の順番や、各事業の申請のタイミングは次の記事で詳しく扱っています。市区町村の補助の探し方は、住所から調べる手順を別の記事にまとめています。


迷ったときは、工事ごとに「どの事業の何として申請するか」を紙に書き出します。同じ窓や給湯器が2つの事業に書かれていたら、どちらかが重複なので、見積を出した事業者に確かめてください。
レンジフードと外壁塗装は出るのか
レンジフードは、必須工事をしたうえで、条件を満たす製品を入れたときに限り出ます。外壁塗装は、塗装そのものが補助の対象外です。どちらも単独では出ない、というのが答えになります。
レンジフードは、区分e)の子育て対応改修のうち「家事負担の軽減に資する設備」に入る「掃除しやすいレンジフード」が対象です。事務局に登録された対象製品で、ファンの形態や、掃除のしやすさに関する部品の仕様が決まっています。子育て対応改修という名前ですが、世帯は問わず、要件を満たせば対象です。ただし、これは対象工事なので、必須工事が前提になります。レンジフードの交換だけでは、申請そのものができません。
もうひとつ、キッチンセットの交換を伴う対面化改修で補助を受ける場合は、掃除しやすいレンジフードとビルトイン自動調理対応コンロの補助は受けられません。また、レンジフードの補助は、設置する台数にかかわらず、1住戸につき1回の申請です。
要件書(リフォーム)p.56「*6 『キッチンセットの交換を伴う対面化改修』で補助金が交付される場合、本項目は補助対象外となります。」/p.58 補足「『掃除しやすいレンジフード』『ビルトイン自動調理対応コンロ』の補助を受けることはできません。ただし、『節湯水栓』『ビルトイン食器洗機』の補助を受けることは可能です。」/公式FAQ No.82「本事業のリフォームは、世帯を問わず要件を満たす場合は対象になります。」
外壁や屋根の遮熱塗装を含む塗装工事は、公式FAQで「本事業の補助対象ではありません」と明記されています。前の年度の名前に「外壁塗装」を足して探している人もいますが、今年のみらいエコ住宅では、塗るだけの工事に国の補助は出ません。
ただし、外壁に断熱材を入れる改修は、区分b)の躯体の断熱改修として扱われます。塗り替えと一緒に断熱の工事を計画していて、窓も替えるなら、必須工事の躯体の側に使える可能性があります。見積では、塗装の行と、断熱材を入れる行を分けて書いてもらってください。
塗装だけの工事で使える助成を探すなら、国ではなく市区町村の制度が中心になります。探し方と注意点は次の記事にあります。

申請は事業者、施主は契約前に動く
みらいエコ住宅の申請は、登録された事業者が代表して行い、施主が自分で申請することはできません。施主の仕事は、登録事業者を選んで工事請負契約を結ぶこと、補助の還元の方法を事業者と決めること、必要な書類を揃えることです。
事業者が代表で申請するのは、事業者が工事の内容や製品の型番を証明する書類を持っているからです。公式は、登録のない事業者との契約は補助対象にならないと案内しています。登録事業者は、公式の検索ページで調べられます。ただし、検索に載るのは公表を希望した事業者だけで、載っていなければ事業者に直接確かめます。登録は、国や事務局が優良な事業者として認定するものではない点にも注意してください。
要件書(リフォーム)p.16「還元方法については、交付申請の前に作成する本事業の『共同事業実施規約』(様式3-1、3-2)により、予め両者で合意するものとします。なお、還元方法は原則①とします。①補助事業に係る契約代金に充当する方法 ②現金で支払う方法」「遅くとも補助事業者に対する補助金の交付から2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。」/p.17「工事請負契約:工事の着手前に締結」「*3 工事請負契約以前に工事着手した場合、補助対象になりません。」「現場の調査・採寸や見積もり、足場の設置、資材の搬入、現場の仮囲い、現場事務所の建設は工事着手にあたりません。」/p.29「工事完了日 遅くとも2026年12月31日まで」「交付申請の締切は予算の執行状況に応じて公表します。交付申請(予約を含む)の受付期間であっても、予算の上限に達し次第、受付終了となります。」
- 1事業者を選ぶ登録事業者かを確かめる
- 2工事請負契約工事の着手より前に結ぶ
- 3着手令和7年11月28日以降
- 4完了・引渡し遅くとも年内に終える
- 5事業者が申請還元の方法は契約前に合意
期限は3つに分けて見ます。着手は令和7年11月28日から交付申請を行う日までの間で、工事請負契約は着手より前に結んでおく必要があります。交付申請の受付は2026年6月30日から予算の上限に達するまでで、遅くとも2026年12月31日までです。工事の完了にも期限があり、要件書では遅くとも2026年12月31日までと書かれています。予算が先に尽きれば、受付はそこで終わります。要件書では、足場の設置や資材の搬入、採寸は着手にあたらないとされています。そのほかの工事を契約より先に始めると対象外になるので、何をどの順で進めるかは事業者と契約の前に決めておきます。
もうひとつ、実務で効くのが工事前の写真です。工事前の写真が無いと、申請できません。着手の日取りを決めるときは、事業者に「補助の申請用に、工事前の写真をいつ撮るか」を確かめてください。
今日は2026年10月23日です。受付の終わりが年末なので、窓や断熱の製品の納期と工期を逆算して、完了まで間に合うかを契約の前に事業者と確認するのが現実的です。
見積を頼む前に確かめる5つ

見積を頼む前に次の5つを事業者に聞いておくと、必須工事の組み立てと補助額の当てはめを、契約の前に自分で検算できます。答えを見積書の備考に書いてもらえば、家族にも同じ紙で説明できます。
補助金は事業者が申請するので、施主が確かめられるのは、事業者がどの前提で見積を作ったかだけです。前提が1行ずつ書かれていれば、この記事の表と照らして検算できます。
- 登記簿の新築年月日と用途は、補助の対象になる家の条件に合っているか
- トリガールームにする居室はどこか。その部屋の窓とドアのすべてを改修する見積になっているか
- 築年と合わせる基準(義務基準か次世代省エネ基準)はどちらか。窓の最低の性能区分から、躯体の断熱が要るかどうか
- 補助額の内訳はどうなっているか。対象製品の型番ごとに確認でき、合計が下限の5万円(条件を満たせば2万円)に届いているか
- 工事請負契約の日と着手の日、完了の予定日、申請の予定時期はいつか。工事前の写真はいつ撮るか
たとえば2社から見積を取ると、片方は窓だけ、もう片方は窓と断熱と手すりをまとめて補助の対象にしている、ということがあります。工事代と補助額を分けて並べると、実質の負担と補助の組み立ての違いが見えてきます。見積書の見方は次の記事にあります。

この5つは、すでに付き合いのある会社に聞いても構いません。答えが具体的に返ってくる登録事業者なら、その会社に頼めば足ります。
決め方の軸は、まず「補助が無くてもこの工事をするか」を自分に聞くことです。答えが「する」なら、補助は上乗せとして使います。「しない」なら、補助のために工事を足さないでください。
※この枠にはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
対象になる家か、必須工事をどの部屋で満たすかが決まっていて、いつもの会社が登録事業者なら、その会社に頼めば足ります。それでも、必須工事をどう組み、どの工事を補助の対象にするかまで考えて見積を出してくれる登録事業者を、自分で何社も当たって探すのは手間がかかります。ハピすむはコンシェルジュが加盟会社の中から条件に合う会社を選んで紹介する無料のサービスなので、申込みのときに「みらいエコ住宅の登録事業者で、必須工事をどの部屋で満たすかまで見積に書ける会社」と希望として伝えておけば、紹介を受けた先で上の5つをそのまま確かめられます。
補助金を使わない・急がないほうがいい場合
みらいエコ住宅の補助は、使わないほうがよい場合も、急がなくてよい場合もあります。条件に合う家でも、補助のために工事を膨らませると、かえって負担が増えることがあります。
理由は、この事業が必須工事を前提にしているからです。補助額より必須工事のほうが高くつく家では、補助を受けるために工事を増やす形になり、持ち出しが先に膨らみます。補助が出ることと、得をすることは同じではありません。
- 平成29年以降に建った家で、次世代省エネ基準を満たさないことを評価書などで証明できない場合は、そもそも家の条件に当てはまりません
- 窓や設備の更新は予定していたが、断熱の必須工事は予定外で、補助額を足しても必須工事の費用を下回る場合は、補助を使わない選択も残ります
- 対象工事の額を足しても、下限の5万円(条件を満たせば2万円)に届かない場合は、そのままでは申請できません
- 工事の着手を先に始めてしまい、工事請負契約の日より前に着手した場合は、対象外です
- 予算の帯を見ても、急ぐ理由にはなりません。帯は、受付が続いているかを確かめる材料です
予算の残りは、記事の冒頭の帯と、予算残のページで毎日確かめられます。
たとえば、浴室の手すりと段差解消だけを考えている場合、バリアフリー改修は単独では申請できず、必須工事が要ります。その工事費を足してなお得かを見積で確かめ、得にならないなら、介護保険の住宅改修など別の制度を見たほうが早いこともあります。介護保険や減税は、みらいエコとは別の制度です。

よくある質問
みらいエコ住宅2026事業のリフォームでは、何が対象ですか?
平成28年以前に新築された住宅で、居室を1つ選んで窓などの開口部をすべて断熱改修する必須工事をしたうえで、断熱、設備、子育て対応、防災、バリアフリーなどの対象工事を足した補助額が対象です。設備だけの工事は、単独では対象になりません。
子育て世帯でないと使えませんか?
リフォームは、世帯を問わず、要件を満たせば対象になると公式FAQにあります。子育て対応改修という区分の名前が付いていても、子育て世帯に限りません。
賃貸住宅やマンションでも使えますか?
賃貸住宅やシェアハウスも、住宅として使われていれば対象です。マンションなどの共同住宅は、管理組合も補助対象者に含まれます。工事を発注する人が所有者や管理組合などであることと、登録事業者と工事請負契約を結ぶことが条件です。区分所有の共用部分は管理規約で決まるため、マンションは管理組合に先に確かめてください。
平成29年以降に建った家は使えませんか?
次世代省エネ基準を満たさないことが証明できる場合に限り、平成4年から平成28年に新築された家として扱われます。交付申請では、BELS評価書または既存住宅の建設住宅性能評価書の提出が必要です。
窓リノベや給湯省エネと両方使えますか?
工事が別なら使えます。同じ窓や同じ給湯器に、2つの事業から補助を受けることはできません。窓リノベや給湯省エネに申請した窓や給湯器は、みらいエコの必須工事に数えられます。同じ発注者の同じ住宅で、それらの交付決定を受けていれば、下限も2万円に下がります。
レンジフードや外壁塗装だけでも出ますか?
出ません。レンジフードは必須工事が前提の対象工事で、塗装は公式FAQで対象外と明記されています。外壁に断熱材を入れる改修は躯体の断熱改修として扱われます。
補助金は現金で受け取れますか?
還元の方法は、交付申請の前に、事業者と施主が共同事業実施規約で合意します。原則は工事の契約代金に充当する方法で、代金が精算済みなどの事情があれば現金で受け取る方法も選べます。
見積を見る前のおさらい
- 今年の名前は「みらいエコ住宅2026事業」。去年までの名前の条件を、そのまま当てはめない
- 補助は、家の条件、必須工事、対象工事の足し算の順。家は平成28年以前に新築された住宅
- 必須工事は、居室を1つ選び、その部屋の窓とドアをすべて断熱改修すること。窓の性能区分と築年で、躯体の断熱が要るかが決まる
- 対象工事はa)からi)まで。この記事で額を載せたバリアフリー改修は、手すり7,200円、段差解消8,400円、廊下幅等の拡張33,600円、衝撃緩和畳25,200円で、必須工事とセット
- 上限は築年と基準で40万円から100万円。下限は合計5万円で、同じ家で窓リノベ・給湯省エネの交付決定を受けていれば2万円
- 窓リノベ・給湯省エネとは、工事が別なら併用でき、その窓・給湯器は必須工事に数えられる。同じ工事は二重にもらえない
- レンジフードは必須工事が前提で、塗装は対象外
- 申請は登録事業者。工事請負契約は着手より前に結び、受付は予算上限まで、遅くとも2026年12月31日
みらいエコ住宅の補助は、設備の名前を覚えるより、「うちの家が条件に合うか、必須工事を何でどう満たすか」を先に決めるほうが答えに早くたどり着きます。補助額は、その先に足していくものです。まずは登記簿で築年と用途を確かめ、トリガールームにする部屋を決め、型番の入った見積を手元にそろえるところから始めてください。補助のために工事を足さず、やると決めた工事に上乗せで使う、という順番を崩さなければ、制度に振り回されずに済みます。


