2026年11月3日時点の公表値です。申請額が予算に達した時点で受付は終了します。
- 横浜市で外壁塗装をしたい。市の助成金は出るの?
- 市のホームページを見ても「外壁塗装」と書いた制度が見つからない
- 屋根の塗装や葺き替えなら、市の補助が出る?
- 塗装屋さんに「横浜市の助成金が使えますよ」と言われたけれど、どの制度の話なのか分からない
- 断熱の補助金があると聞いた。外壁を塗るのとは別の話?
- もう受付は終わっている?今から間に合う?
- 国の補助金と組み合わせれば、外壁塗装にも使えるの?
- 助成金が出ないなら、塗装は急がなくていい?
上記のような悩みに答えます。
横浜市の外壁塗装の助成金は、検索すると一覧サイトや塗装店の解説が並びますが、「横浜市には外壁塗装だけを対象にした助成が、そもそもあるのか」をはっきり書いたページは多くありません。市の制度は、住宅の省エネや耐震といった別の目的で作られていて、外壁や屋根の工事は、その目的に合う形のときだけ補助の対象に入ります。そこで、市の公式ページと案内チラシ、要綱を実際に開いて確かめたことを土台に、塗装が対象にならない理由、外壁と屋根が対象になる工事、国の制度との関係、見積で聞くことまでを、国土交通省の要件書とあわせて整理しました。
2026年10月23日に横浜市の公式ページで確かめた範囲では、外壁塗装だけを対象にした助成金は見つかりませんでした。市の「既存住宅断熱改修補助制度」の案内チラシは、「外壁塗装のみ」と「屋根の葺き替えのみ」を補助対象外の工事例に挙げています。外壁や屋根が市の補助に関わるのは、断熱材を使う断熱改修をするときと、耐震改修として屋根を軽くふき替えるときで、どちらも塗装とは別の工事です。
この記事の数字は2026年度の制度で、2026年10月時点のものです。横浜市の公式ページの内容は2026年10月23日に確かめたものです。
国の事業で戻る額は、工事の内容を選ぶと補助金の計算ツールで出せます。市区町村を選ぶと、その市区町村の制度をこのサイトで登録できているかも表示されます。横浜市は市の制度をまだ登録できていないので、公式ページで確かめるよう案内が出ます。

横浜市に外壁塗装だけの助成は見つからない

横浜市の公式ページを開いて確かめた範囲では、外壁塗装そのものを対象にした助成金は見つかりませんでした。市の支援制度の一覧にそれらしい制度が並んでいないことに加えて、市が出している断熱改修補助の案内が、外壁塗装だけの工事を、補助の対象外だとはっきり書いているからです。
確かめた順番は、市の「各種支援制度の一覧」と、住宅に関する支援制度をまとめたページを開き、並んでいる制度の名前と中身を読む、というものです。一覧に並ぶのは、断熱改修の補助、事業者の登録制度、太陽光発電などの設備の導入に関する事業、エリアを限った外壁の開口部(窓やドア)の不燃化改修の補助、木造住宅の耐震改修の補助、固定資産税などの減額といった制度でした。外壁を塗り替える工事を対象にした制度は、開いて読んだ範囲にはありませんでした。
決め手になるのが、断熱改修補助の案内チラシです。裏面の赤い囲みに「補助対象外の工事例」として、次の4つが並んでいます。
| 断熱改修補助の案内が補助対象外とする工事例 | 見積でよく見る場面 |
|---|---|
| 外壁塗装のみ | 外壁の塗り替えだけの見積 |
| 屋根の葺き替えのみ | 屋根材を替えるだけの見積 |
| 窓改修のみ | 窓や内窓だけの見積 |
| お風呂・トイレ改修のみ | 水回りの設備を替えるだけの見積 |
横浜市「令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度」案内チラシ(PDF・2ページ目=裏面・2026年10月23日に確認):赤い囲み「補助対象外の工事例 ●外壁塗装のみ ●屋根の葺き替えのみ ●窓改修のみ ●お風呂・トイレ改修のみ 等」。対象となる住宅/工事内容 等(主な要件):「市内の既存住宅であること。」「外壁、屋根・天井または床(基礎)に一定量以上の断熱材を使用する断熱改修を行うこと。」「耐震性能を確保した建築物であること。」「『よこはま健康・省エネ住宅事業者登録・公表制度』において、登録済み、又は実績報告までに登録する予定の事業者からの申請とすること。」
つまり、横浜市の補助で外壁が関係してくるのは、塗るときではなく、壁に断熱材を入れるような工事のときです。「市の助成金が使えます」という説明を聞いたら、その説明が指しているのは、塗装の工事ではなく、断熱改修や耐震改修など別の工事の補助かもしれません。制度の名前を聞き返してください。
たとえば、築年数がたった戸建てで「外壁が色あせてきたので、塗り替えの見積を取った」という場合、そのままの工事内容では、市の補助を前提にした資金計画は立てられません。塗装は自費で行う前提にして、見積の中身と価格を比べるほうが、あとで「出ると思っていたのに出なかった」という食い違いを防げます。
迷ったときは、まず「補助が無くても、この塗装は必要か」を考えます。必要なら、助成金の有無にかかわらず時期と業者を決める段取りに進み、断熱まで手を入れる気があるなら、「横浜市の補助が外壁・屋根に付くのは断熱のとき」の項から読んでください。住所から制度を探す一般的な手順は、市区町村の補助金の探し方の記事にまとめています。

出典:横浜市「令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度」/案内チラシ(PDF)/横浜市「各種支援制度の一覧」
- 1市の支援制度の一覧を開く外壁塗装そのものの制度があるかを読む
- 2断熱改修補助の案内の「補助対象外の工事例」を読む塗装のみ・葺き替えのみが入っていないか
- 3断熱改修か耐震改修に当たるかを見る断熱材を使う工事か、耐震のための屋根の工事か
- 4登録事業者に受付の状況を聞く締切と間に合う日程
横浜市の補助が外壁・屋根に付くのは断熱のとき
横浜市の補助で外壁と屋根が対象になるのは、断熱材を使って壁や屋根・天井の断熱性能を上げる改修です。塗料を塗る工事は、要綱が定めている「断熱材を使用する躯体の断熱改修」に当たらず、市の断熱改修補助の案内も補助対象外の例に挙げています。
市の「既存住宅断熱改修補助制度」は、戸建ての既存住宅を断熱改修して、省エネ性能の高い住宅にし、市内に住み続けてもらうための制度です。外壁、屋根・天井、床、基礎のどこかに、決められた量以上の断熱材を使う工事が必須とされています。工事の対象を断熱材の量で決めているので、塗料の種類や塗る面積では、対象かどうかを判断できない仕組みです。
要綱には、家を丸ごと改修する「1棟断熱改修型」と、家の一部のエリアだけを改修する「部分断熱改修型」があります。部分改修では、1つ以上の居室と1つ以上の浴室・脱衣室を含み、床・壁・天井で連続して区切られた空間を範囲にします。範囲の計算結果に基づいて必要になる改修工事はすべて実施することが求められ、断熱材の最低使用量も決まっています。
横浜市既存住宅断熱改修補助金交付要綱(最近改定 令和8年7月1日・2026年10月23日に確認)別表1 3 必須とする断熱改修工事:「(1) 申請区分が1棟断熱改修型(工事契約タイプ)及び1棟断熱改修型(買取再販タイプ)について実施する断熱改修工事は、次のアからエのいずれかとする。ア 外壁については3.5立方メートル以上の断熱材を使用する躯体の断熱改修工事 イ 屋根・天井については4.0立方メートル以上の断熱材を使用する躯体の断熱改修工事 ウ 床については1.5立方メートル以上の断熱材を使用する躯体の断熱改修工事 エ 基礎については0.45立方メートル以上の断熱材を使用する躯体の断熱改修工事」「(2) 申請区分が部分断熱改修型(工事契約タイプ)及び部分断熱改修型(買取再販タイプ)について実施する断熱改修工事は、次のアからオまでの全てを満たすものとする。」「ア 建物1棟全体を対象として、外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46 W/(m²・K)以下となるよう計算を行うこと。」「イ 断熱改修工事を実施する範囲を、1以上の居室及び1以上の浴室脱衣室を含み、床、壁及び天井により連続して区画された空間とし、明確に特定すること。」「ウ イにより特定した範囲において、アの計算結果に基づき必要となる改修工事を全て実施すること。ただし、既にアの計算結果に基づき必要となる改修工事が実施されている箇所については、この限りでない。」「オ ウにより実施する断熱改修工事における断熱材の最低使用量は次の(ア)から(エ)のいずれかとする。(ア) 外壁については1.7立方メートル以上 (イ) 屋根・天井については2.0立方メートル以上 (ウ) 床については0.7立方メートル以上 (エ) 基礎については0.2立方メートル以上」
- 塗料を塗って仕上げる
- 断熱改修補助の案内は補助対象外の例に挙げる
- 工事の対象は塗料では決まらない
- 断熱材を使って壁の性能を上げる
- 市の断熱改修補助の工事に当たりうる
- 断熱材の量などが要綱で決まっている
外壁の工事を考えている人は、足場を組む機会に外壁の断熱まで手を入れるかを、見積の段階で業者に聞くことになります。塗装の見積と断熱改修の見積は、工事の中身も金額の付き方も別物なので、1枚の見積に混ぜず、行を分けて出してもらうと比べられます。
たとえば、塗り替えのつもりで見積を頼んだ家で、業者から「壁の中に断熱材を入れる工事も一緒にできる」と提案されたとします。この場合は、市の補助の条件(「横浜市の断熱改修補助に近づくか確かめる項目」の項)を満たしていて、登録事業者が申請できるときにだけ、補助を前提にした計画になります。市の補助が付かなくても、断熱の工事を足す価値があるかを、補助とは別に考えてください。
編集部の整理では、横浜市の外壁の補助は「塗装に付く補助」ではなく「断熱改修に付く補助」と読み替えるのが出発点です。この制度の申請の段取りと、水回りの工事との関係は、横浜市の水回りの記事で詳しく扱っています。

横浜市の断熱改修補助に近づくか確かめる項目

断熱改修の補助を考えるなら、まず家そのものが対象の条件に合うかを確かめます。外壁塗装の見積を取った段階で、次の項目を手元の資料と照らしておくと、その後の相談がすぐ進みます。
条件は、家の条件、事業者の条件、契約の条件、申し込む人の条件の4種類に分かれていて、すべてを満たす必要があります。公式ページの書き方に沿って、外壁・屋根の工事を考えている人が最初に確かめたい点を表にしました。このほか、市の案内チラシの主な要件には、改修後に断熱等級6以上相当の省エネ性能にすること、耐震性能を確保した建築物であることも挙がっています。
| 確かめる項目 | 公式ページの書き方 | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 住宅の種類 | 横浜市内の戸建て(共同住宅を除く) | 住所・登記の種類 |
| 建築確認と完成の時期 | 建築確認を得て着工され、令和8年3月1日以前に工事が完了 | 建築確認の書類・登記の日付 |
| 断熱性能 | 外皮平均熱貫流率(UA値)が基準を超えている(断熱等性能等級が5以下) | 設計図書・登録事業者の計算 |
| 立地 | 土砂災害特別警戒区域の外 | 市の公開地図・担当課 |
| 事業者 | 市の登録・公表制度に登録された事業者が申請する | 市の登録事業者リスト |
| 契約 | 令和7年4月1日以降に、補助対象者と事業者の間で契約 | 工事請負契約書の日付 |
| 工事中の写真 | 撮影を忘れると補助金の交付を受けられない | 登録事業者との段取り |
横浜市「住宅の要件(令和8年度既存住宅断熱改修補助)」(最終更新日 2026年3月27日・2026年10月23日に確認)【既存住宅】次の全てを満たすこと:「(1)横浜市内の住宅であること。(共同住宅を除く)」「(2)建築確認を得て着工されていること。(建築基準法施行前に着工されたため、建築確認を得ることができなかった住宅を含む)」「(3)令和8年3月1日以前に建築工事が完了していること。」「(4)外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46 W/(m²・K)を超える(断熱等性能等級が5以下である)こと。」「(5)土砂災害特別警戒区域外の住宅であること。」/「※必ず断熱改修工事中の写真を撮影してください。(撮影を忘れた場合、補助金の交付を受けることはできません。)」。横浜市「令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度」(最終更新日 2026年7月1日)③契約の要件:「令和7年4月1日以降に、補助対象者と事業者の間で、次のどちらかの契約を締結してください。」。②事業者の要件:「個人の方が直接申請することはできません。」
家の断熱性能の条件は、自分で計算して判断するのが難しい項目です。要綱の部分断熱改修型では建物1棟全体を対象にUA値を計算するとされているので、断熱の設計ができる事業者に相談して確かめてください。外壁塗装を頼もうとしている業者が、この市の登録事業者でなければ、その業者に頼んだ工事で市の補助を受けることはできません。市のチラシには、業者が決まっていない人向けに、登録事業者のリストへの案内もあります。
たとえば、横浜市内の戸建てで、塗装の見積を取った業者が登録事業者でなかった場合、選べる道は2つです。登録事業者に断熱改修の相談をするか、市の補助は使わずに塗装だけを進めるかです。どちらの場合も、契約書にサインする前に、制度の名前と、申請する事業者がどこかを書面で確かめておくと、後から条件を満たせなくなる事態を避けられます。
判断の軸は、補助を使う場合に「申請するのは誰か」「契約の日付は条件に合うか」の2点を先に確かめることです。この2点が合わないと、他の条件を満たしていても、補助の話は進みません。
出典:横浜市「住宅の要件(令和8年度既存住宅断熱改修補助)」
横浜市の受付期間と予算残はどこで見るか
横浜市の断熱改修補助の本申請は、公式ページに受付の締切が書かれていて、2026年10月23日時点では、ページに受付終了の表示はありませんでした。ただし、予算の残りは公式ページに載っていなかったので、残っているかどうかは担当課に聞いて確かめます。
公式ページに書かれていた受付の流れは、予約申請(任意)、本申請、実績報告、補助金請求の4段階です。予約申請は任意で、「予算の確保が目的であり、交付決定は担保されていません」とあります。本申請の受付は令和8年5月1日から令和8年11月30日までで、定住補助の要件には、工事が申請日から令和9年2月28日までの間に完了することも書かれています。
横浜市「令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度」(最終更新日 2026年7月1日・2026年10月23日に確認)2 申請方法「申請は以下の4段階となります。①は任意ですが、②③④は期限内に手続きが必要です。」「①予約申請(任意手続きです。予算の確保が目的であり、交付決定は担保されていません。)→②本申請(要件の適合等を審査し、交付決定を行います。)→③実績報告→④補助金請求」。■②本申請(1)受付期間(本申請)「受付開始 令和8年5月1日 締切 令和8年11月30日」。定住補助(1棟断熱改修型(工事契約タイプ)・部分断熱改修型(工事契約タイプ))の要件:「(3)工事が申請日から令和9年2月28日までの間に完了し、実績報告期限までに実績報告を行うこと。」。このページに予算の残りや申請件数の記載は見当たらない(2026年10月23日に確認)。
ここで間違えやすいのが、このページ上部の予算残の帯です。帯が示しているのは、国のみらいエコ住宅2026事業(リフォーム)の予算の使われ具合で、横浜市の補助の予算ではありません。市の補助が残っているかどうかは、帯でも、このサイトの予算残のページでも分からないので、市の担当課で確かめます。

国の事業の予算の見方は、予算残のページにまとめています。
担当課に電話で聞くときは、「令和8年度の既存住宅断熱改修補助は、いま本申請を受け付けていますか」「私の計画の日程で間に合いますか」の2つを、登録事業者と一緒に確かめます。締切までの日数が限られているので、これから計画を組む場合は、設計や見積の期間を含めて間に合うかが焦点になります。
たとえば、外壁塗装のついでに断熱改修を足したいと考え始めたのが10月下旬だった場合、設計・見積・契約・申請の順を、締切までに終えられるかを最初に確かめます。難しいと分かれば、市の補助は使わずに塗装を進めるのも、現実的な選択です。
編集部の整理では、受付の締切が近い制度は、制度に間に合わせるために工事の計画を急ぐのではなく、間に合うかどうかを最初の相談で聞く、という順番にするのが安全です。
横浜市の断熱補助は屋根の葺き替えだけでは対象外
屋根についても、市の案内は「屋根の葺き替えのみ」を補助対象外の工事例に挙げています。屋根が市の補助に関わるのは、屋根・天井の断熱改修か、耐震改修の一部として屋根を軽くふき替えるときです。
1つ目の屋根・天井の断熱改修は、前の項で見た断熱改修補助の工事です。屋根の塗装や葺き替えとは別に、屋根や天井に断熱材を使う工事として扱われます。
2つ目は、市の木造住宅耐震改修補助事業です。対象工事に「基礎の補強、筋かい(耐力壁)の補強、軽量化のための屋根のふき替え等」と書かれていて、耐震診断の点数を一定の基準まで上げる工事に付く補助です。対象になる建築物の条件は、平成12年5月末日以前に建築確認を得て着工された2階建て以下の在来軸組構法の木造個人住宅で、改修工事の完了までに所有者かその一親等以内の親族が住んでいるもののうち、建築士の耐震診断で点数が基準に届かないと判定されたものです。施工事業者は、市内に本社がある業者に限られます。
横浜市木造住宅耐震改修補助事業(最終更新日 2026年4月13日・2026年10月23日に確認):「令和8年度の申請受付を令和8年4月1日から開始します。」対象建築物「平成12年5月末日以前に建築確認を得て着工された2階建以下の在来軸組構法の木造個人住宅」「上記の住宅で、建築士が行った耐震診断の結果、点数(上部構造評点等)が1.0未満と判定された住宅」。対象工事「基礎の補強、筋かい(耐力壁)の補強、軽量化のための屋根のふき替え等により、耐震診断による点数が1.0以上となる耐震改修工事」。「施工事業者は市内業者(市内に本社がある業者)に限られます。」「※「建築士が行った耐震診断の結果」に、横浜市が行う無料耐震診断の結果は使えません。」
つまり、耐震の補助で屋根が対象になるのは、屋根の傷みを直すためではなく、家の耐震性を上げる目的で屋根を軽くする場合です。屋根の塗装は、この補助の対象工事として書かれていません。
なお、市のページには、過去の台風被害を受けて、屋根や外壁の修繕を補助した「住宅修繕緊急支援事業」のページが、いまも残っています。ただし、ページの見出しに「新規受付は終了しました」とあり、最終更新も数年前です。検索で見かけても、今年度に使える制度ではありません。

たとえば、平成10年ごろに建てた木造2階建てで、重い瓦屋根の耐震性が心配な場合は、屋根の塗装の見積とは別に、建築士による耐震診断を受けて、点数が基準に届くかを確かめる流れになります。診断の結果によっては、屋根を軽い材料にふき替える工事が、耐震改修として補助の対象になりえます。屋根の塗装費用の見方は、屋根塗装の費用の記事にまとめています。

出典:横浜市木造住宅耐震改修補助事業/横浜市住宅修繕緊急支援事業
国の事業と組むとどう変わるか
国のみらいエコ住宅2026事業(リフォーム)も、外壁塗装は対象工事に挙げていません。国の補助で外壁と屋根が関わるのは、塗装ではなく、外壁や屋根・天井に断熱材を使う「躯体の断熱改修」です。
国土交通省の要件書の補助対象工事の一覧には、躯体の断熱改修として「外壁の断熱改修/屋根・天井の断熱改修/床の断熱改修」が挙がっています。編集部が要件書の全文を検索した範囲では、「塗装」の語は出てきません。補助額は、改修後の外壁・屋根・天井・床の部位ごとに、断熱材の使用量に単価を乗じて決まる仕組みです。
ただし、国の補助を受けるには、平成28年以前に新築された住宅で、1つの居室の外に面した開口部をすべて断熱改修する「要件化工事」が前提です。窓の性能区分によっては、外壁・屋根天井・床のうち決まった数の部位で、躯体の断熱改修も組む必要があります。
みらいエコ住宅2026事業「交付申請等の要件について(リフォーム)」(2026年10月23日に確認)p.14:「以下①を実施した住宅に実施する②に該当するリフォーム工事等(申請する補助額合計が5万円以上) を補助対象とします。①平成28年以前に新築された住宅*1に要件化工事*2を実施 ②以下のカテゴリーa)~i)に該当するリフォーム工事等(補助対象工事)」。b) 躯体の断熱改修=外壁の断熱改修 / 屋根・天井の断熱改修 / 床の断熱改修。p.53:「補助額は、改修後の外壁、屋根・天井、床の部位ごとに、断熱材の使用量に下表に定める単価を乗じて算出します。」p.32(義務基準に適合させる組み合わせ):平成3年以前の新築=開口部の最低性能区分 P=躯体の断熱改修 不要/S=1部位/A=2部位/B/C=3部位(高効率給湯器または高効率エアコンの設置)。平成4年~平成28年の新築=P=不要/S=不要/A=1部位/B/C=2部位(同)。p.19:「本事業と補助対象が重複する他の補助事業であって、国費が充当されているもの(…国土交通省の「社会資本整備総合交付金」等を活用して地方公共団体が実施している補助事業)との併用はできません。ただし、地方自治体が独自に、本補助金への上乗せや、本事業との併用を前提として措置している補助事業は併用可能です。」「なお、地方公共団体が申請窓口となる補助事業との併用可否については、窓口となる地方公共団体にご確認ください。」
| 新築の時期 | 窓の最低性能区分が P | S | A | B・C |
|---|---|---|---|---|
| 平成3年以前 | 躯体は不要 | 1部位 | 2部位 | 3部位 |
| 平成4年〜平成28年 | 躯体は不要 | 不要 | 1部位 | 2部位 |
部位は「外壁」「屋根・天井」「床(基礎断熱を含む)」の3つに分かれ、1つの部位で複数箇所を改修しても1部位と数えます。義務基準に適合させる場合は、高効率給湯器か高効率エアコンの設置も必要です。表の数は、次世代省エネ基準に適合させる場合も同じです。
下限は、1回の申請の補助額の合計が5万円以上です。先進的窓リノベ2026事業などで交付決定を受けている場合は2万円以上に下がります。リフォームの交付申請は2026年6月30日から予算の上限に達するまでで、遅くとも2026年12月31日までです。工事の着手は令和7年11月28日から交付申請を行う日までのものが対象で、申請するのは施主ではなく、施主と契約した住宅事業者です。
市の補助と国の補助を重ねられるかは、制度ごとの決まりで決まります。国の要件書は、国費が充当された地方公共団体の補助とは併用できないとしたうえで、地方自治体が独自に、国の補助への上乗せや併用を前提として設けている補助は併用できると書いています。地方公共団体が窓口の補助との併用可否は、その窓口に確かめるよう求めています。横浜市の併用チラシは、国・県・市の制度を色分けして並べ、「同色の補助金は原則併用できません」と注記しています。市の断熱改修補助と国の事業を組み合わせた例を載せる一方で、「最新の状況や詳細については必ず各窓口にてご確認ください」とも書いています。
たとえば、外壁の断熱改修を市の補助で、窓の断熱を国の補助で、と考える場合は、同じ工事に2つの補助を重ねない前提で、工事ごとの申請先を決めます。そのうえで、組み合わせが使えるかを、市の担当課と、国の申請をする登録事業者の両方に確かめてください。国の4事業の併用の全体像は、併用の記事にまとめています。

国の制度の入口は、国の補助金の記事にあります。

出典:みらいエコ住宅2026事業「交付申請等の要件について(リフォーム)」/みらいエコ住宅2026事業 公式サイト/横浜市「補助金併用チラシ」(PDF)
塗装の見積に「助成金が使えます」とあったとき
塗装の見積や営業の説明に「横浜市の助成金が使えます」とあったら、制度の名前と、その制度の対象工事を、契約の前に書面で聞きます。ここまで見たとおり、塗装だけを対象にした市の助成は見つかっていないので、説明が指す制度を特定しないと、補助を前提にした見積の比較ができません。
聞くことは、次の4つです。
- 助成金の正式な制度名(市の「既存住宅断熱改修補助制度」のように、公式ページで検索できる名前)
- その制度で補助の対象になる工事は、見積のどの行か(断熱改修補助の案内では、塗装の行は対象外の例に挙がる)
- 申請するのは誰か(登録事業者か、自分か)と、その登録の確認の方法
- 補助が付かなかった場合の金額(補助を引いた金額ではなく、補助なしの総額)
4つ目が大事なのは、補助を引いた金額だけが見積に書かれていると、補助が受けられなかったときに、いくら足りなくなるのか分からなくなるからです。補助の対象にならない行まで「助成金適用」と書かれていないかも、行ごとに確かめます。見積書の見方と、補助金の欄の確かめ方は、外壁塗装の見積書の記事にまとめています。

外壁塗装の会社を選ぶときの比べ方は、会社選びの記事にあります。

たとえば、A社の見積に「外壁塗装一式 横浜市助成金適用」と1行だけ書かれていて、B社の見積は塗装の工事を材料と面積で分け、補助の話は書かれていなかった、とします。A社には、制度の名前と、対象になる行を聞き直します。答えが「塗装そのものが対象」であれば、市の公式ページで確かめられた内容とは食い違うので、書面の根拠を出してもらってください。答えられなければ、補助は無いものとして、2社を補助なしの総額で比べます。
外壁塗装の助成金そのものの考え方は、全体の記事にまとめています。申請の順番は、申請の記事が詳しく扱っています。


※この枠にはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
聞いた4つの答えが書面でそろい、いま見積をくれた会社が条件を説明できるなら、ほかの会社を探す必要はありません。それでも、助成金が出ないと分かった塗装の見積が、妥当かどうかを自分では判断できない場合は、同じ条件で比べる相手が1社増えるだけで、工事内容と金額の差が見えやすくなります。外壁・屋根の塗装業者をまとめて紹介してもらえるヌリカエを使うなら、申し込みの時点で「市の助成金は使わない前提で、補助なしの総額で比べたい」と伝えておくと、話が早く進みます。
外壁塗装の助成金を使わない・急がない場合
横浜市の補助は、工事を安くするための手段で、工事を決める理由ではありません。補助の条件に合わせるために、必要のない工事を足すなら、使わない判断も選択肢です。
- 塗装だけで足りる家に、補助を受けるためだけに、断熱改修を足そうとしている場合
- 登録事業者に絞ると、見積を比べられる会社が1社しか残らない場合
- 補助の締切を理由に、設計や見積を十分に比べる前の契約を急かされている場合
- 外壁のひび割れや雨水のしみが進んでいて、補助の相談を待つ間に傷みが広がりそうな場合
1つ目は、「補助が無くても、この断熱改修をするか」で決まります。答えが「しない」なら、補助の額が大きくても、足した工事代のほうが大きくなることがあります。見積に「塗装だけ」の場合と「断熱改修を足した場合」の2通りを出してもらい、差額と補助の見込みを並べて確かめてください。
2つ目と3つ目は、比べる相手を減らさないことが基本です。登録事業者の中で、塗装を引き受ける会社が少ないときは、補助を諦めて、塗装だけで広く相見積を取るほうが、結果的に支払いは小さくなる場合があります。契約を急かされたときは、制度の締切は公式ページで確かめられるので、その日付を見て、本当に今日決める必要があるかを自分で判断します。
4つ目は、急ぐほうがいい場合です。外壁のひび割れから雨水が入り込んでいる、壁の内側が湿っているといった症状があるなら、補助の段取りより先に、傷みの点検と補修を優先します。傷みが進むと、塗装では直らず、下地の補修まで必要になることがあります。市の補助は、受付が終われば使えなくなりますが、家の傷みは待ってくれません。
迷ったときの順番は、「補助が無くても、この塗装は必要か」を先に決めることです。「必要」なら、補助の有無にかかわらず、時期と業者を決めます。「補助があるなら断熱もやる」なら、足す工事も含めた総額と手元に残るお金で判断します。
よくある質問
横浜市の外壁塗装の助成金はいくらですか?
外壁塗装だけを対象にした助成金は、2026年10月23日に確かめた市の公式ページでは見つかりませんでした。市の断熱改修補助の案内チラシは、外壁塗装のみの工事を補助対象外の例に挙げています。断熱改修補助の額は、公式ページとチラシに書かれているので、そちらで確かめてください。このサイトでは市の補助額を書いていません。
屋根の塗装や葺き替えに横浜市の補助は出ますか?
屋根の葺き替えのみの工事は、市の断熱改修補助の案内で補助対象外の例に挙がっています。屋根が関わる補助は、屋根・天井に断熱材を使う断熱改修と、木造住宅耐震改修補助のうち軽量化のための屋根のふき替え等です。屋根の塗装を対象にした制度は、確かめた範囲にはありませんでした。
区ごとの制度はありますか?
今回確かめたのは、横浜市の公式ページに載っている制度で、区ごとに別の制度があるかは確かめていません。住んでいる区の区役所の窓口に、外壁や屋根の工事を対象にした制度がないかを聞いてください。電話では、工事の内容と、見積の日付を伝えると話が早く進みます。
遮熱塗料や断熱塗料なら補助の対象になりますか?
塗料の名前だけでは、対象かどうかを判断できません。市の要綱は、断熱材を使う躯体の断熱改修を対象にしていて、断熱材の使用量で必須の工事が決まっています。国の要件書の全文にも、「塗装」の語は出てきません。「断熱」と名前が付いた塗料でも、制度の対象だと言われたら、制度名と根拠の書面を出してもらってください。
もう契約してしまいました。今から申請できますか?
制度ごとの申請の時期しだいです。市の断熱改修補助は、令和7年4月1日以降に補助対象者と事業者の間で契約を結ぶことが条件で、申請は登録事業者が行います。国のみらいエコ住宅2026事業は、令和7年11月28日から交付申請を行う日までに着手した工事が対象です。契約日と着工日を手元に置いて、担当課と事業者に、いまからでも対象になるかを聞いてください。
県の補助金はどうなっていますか?
横浜市の併用チラシ(令和8年7月現在)には、市の補助と並べて、県の制度が載っています。その中の既存住宅の省エネ改修の補助には、窓の改修が必須で、令和8年度分の受付が終了と表示されていました。最新の状況は、県の公式ページで確かめてください。
横浜市の外壁塗装の相場はいくらですか?
このサイトでは、塗装の費用の相場は書いていません。金額は、建物の形や傷みの程度、足場の範囲で変わるので、見積のどの行で差が出るかを見るほうが、判断には役立ちます。見積書の行の読み方は、外壁塗装の見積書の記事にまとめています。
見積を見る前のおさらい
- 横浜市の公式ページで確かめた範囲では、外壁塗装だけを対象にした助成金は見つからなかった
- 市の断熱改修補助の案内チラシは、「外壁塗装のみ」「屋根の葺き替えのみ」を補助対象外の工事例に挙げている
- 外壁・屋根が市の補助に関わるのは、断熱材を使う断熱改修と、耐震改修のうち軽量化のための屋根のふき替え等で、どちらも塗装とは別の工事
- 断熱改修補助には、住宅・事業者・契約・申込者の条件があり、申請するのは市の登録事業者で、個人は直接申請できない
- 受付の締切は公式ページに書かれているが、予算の残りは載っていないので、担当課で確かめる。このページの予算残の帯は国の事業のもの
- 国のみらいエコ住宅2026事業も塗装は対象工事に挙がらず、外壁・屋根・天井の断熱改修が対象で、窓の断熱改修と組む前提
- 市と国の併用は、国費が入った補助とは併用できないという国の決まりと、市の案内、窓口の確認で、工事ごとの申請先を決める
- 見積の「助成金が使えます」は、制度名・対象の行・申請する人・補助なしの総額の4つを書面で確かめる
横浜市の外壁塗装の助成金で迷うのは、「塗装に付く補助」を探しているのに、市の補助は「断熱や耐震の工事に付く補助」として作られているからです。助成金が出る前提で資金計画を立てず、塗装は自費で、条件をそろえた相見積で見極める。そのうえで、断熱まで手を入れる気があるなら、登録事業者に受付の状況と間に合う日程を聞く。この順番にすれば、補助の有無に工事の中身を引っ張られずに済みます。まずは、手元の見積書に「助成金」と書かれた行がないかを確かめるところから始めてください。


