屋根修理補助金はいくら出る?|雨漏りは対象か・国と市の併用・申請の順番

庭のある住宅
補助金の予算はどれくらい残っているか
みらいエコ住宅2026事業(リフォーム)
12%

2026年11月3日時点の公表値です。申請額が予算に達した時点で受付は終了します。

  • 屋根の修理に、国や市の補助金は出るの?
  • 雨漏りを直すだけでも、補助金の対象になる?
  • 営業に「屋根の補助金が使えます」と言われたけれど、本当?
  • カバー工法や葺き替えなら国の補助が出るって聞いた
  • 屋根の塗装に助成金はあるの?遮熱塗料なら対象になる?
  • 国の補助と市の補助は、一緒に使える?
  • 申請は自分でするの?工事の前?それとも後?
  • 補助金を待っている間に、雨漏りが進まないか心配

上記のような悩みに答えます。

屋根の補助金は、国の制度の側から見ると、「屋根を直す工事」と「屋根を断熱する工事」で扱いがまったく分かれます。検索すると、屋根業者や一覧型のページが並び、「自治体の制度を探しましょう」「火災保険を使いましょう」で終わっているものが目立ちますが、カバー工法・葺き替え・防水といった工事が国の制度の中でどう扱われるのか、屋根の断熱を組むとどんな条件がつくのかまでは、書かれていないことが多いようです。そこで、国の補助が屋根の何を対象にしているかという基本を押さえたうえで、工事ごとの判定と、屋根・天井の断熱を組むときの築年別の条件まで、国土交通省の要件書の原文で確かめながら整理しました。市区町村の金額は住所で決まるため、探し方と要綱の読み方に絞りました。

先に答え

屋根の修理・塗装・雨漏りの補修・カバー工法・葺き替え・防水は、国のみらいエコ住宅2026事業の補助対象工事として示されていません。国の補助が屋根に届くのは、登録された断熱材を使う「屋根・天井の断熱改修」を、平成28年以前に新築された住宅で窓などの要件化工事と組んだときです。申請する補助額の合計は5万円以上(窓リノベなど他の構成事業の交付決定がある場合は2万円以上)が必要で、市区町村の助成は住所と要綱で確かめます。

窓などの工事を組み合わせたときの補助額は、補助金の計算ツールで確かめられます。屋根・天井の断熱の額は断熱材の使用量で決まるので、ツールではなく、事業者の見積で確かめます。

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2026年度の制度・2026年10月時点で確かめています

目次

屋根の修理そのものは国の省エネ補助の対象工事にない

庭のある住宅

屋根の修理・塗装・雨漏りの補修・カバー工法・葺き替えは、国の住宅省エネ2026キャンペーン(みらいエコ住宅2026事業)の補助対象工事として示されていません。この事業で補助が屋根に届くのは、屋根を直すときではなく、屋根や天井を断熱するときです。

理由は、国の住宅省エネ2026キャンペーンが、住宅の省エネ化を支える仕組みだからです。キャンペーンは、窓の断熱の先進的窓リノベ2026事業、給湯器の給湯省エネ2026事業、賃貸集合住宅の小型給湯器の事業、そして幅広いリフォームを対象にする国土交通省のみらいエコ住宅2026事業の4つで、屋根に関わるのはみらいエコ住宅2026事業のリフォームだけです。要件書は、補助の対象になる工事を「開口部の断熱改修」「躯体の断熱改修」「バリアフリー改修」などのカテゴリーに分けて並べていますが、その一覧に屋根材の補修や塗り替えは入っていません。要件書の全体を屋根・葺き替え・防水・塗装・雨漏りの語で探しても、これらを工事として扱った記載は見当たりませんでした。

計算例

みらいエコ住宅2026事業「交付申請等の要件について(リフォーム)」p.27「Ⓑ補助対象工事」=「a) 開口部の断熱改修 ガラス交換 / 内窓設置 / 外窓交換 / ドア交換」「b) 躯体の断熱改修 外壁の断熱改修 / 屋根・天井の断熱改修 / 床の断熱改修」「c) 特定エコ住宅設備の設置」「d) エコ住宅設備の設置」「e) 子育て対応改修」「f) 防災性向上改修」「g) バリアフリー改修」「h) 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置」「i) リフォーム瑕疵保険等への加入」。同ページ「補助対象にならない工事」=「太陽光発電設備の設置工事」「リース設備の設置工事」「中古品を用いた工事」「住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を補助事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離工事)」ほか。

営業の説明や広告でよく聞く言葉を、国の要件書の側から見ると次のようになります。

よく聞く言葉 国の要件書での扱い
屋根の補修・雨漏りの修理に補助が出る 補助対象工事の一覧に無い
屋根塗装・遮熱塗装で国の補助が出る 塗装や塗料を対象にした記載は見当たらない
カバー工法・葺き替えで補助が出る 屋根材を新しくする工事の記載は見当たらない(断熱材を使う場合は次の節)
太陽光パネルを載せるなら補助が出る 太陽光発電設備の設置工事は補助対象にならない
屋根・天井の断熱なら補助が出る 躯体の断熱改修として対象になりうる(条件つき)
屋根の工事で国の補助が関わるのはどちらか
みらいエコ住宅2026事業の対象として示されていない

  • 屋根の修理・補修・雨漏りの補修
  • 塗装・カバー工法・葺き替え・防水
断熱改修として対象になりうる

  • 屋根・天井の断熱改修
  • 登録された断熱材を使い、窓などと組む

たとえば、飛び込みの営業に「瓦のずれの補修は補助金で安くなります」と言われた場合、要件書で確かめられる範囲では、瓦のずれの補修は補助対象工事の一覧にありません。見積に「補助金適用」「補助金込み」と書かれていても、どの工事に、どの制度の補助が付くのかが書かれていなければ、その数字は根拠が分かりません。

迷ったときの軸は、「その補助金は、屋根を直す工事に付くのか、屋根を断熱する工事に付くのか」です。補助金の行がどの工事の行に紐づくかを、1行ずつ業者に確かめてください。

国の補助が付くのは屋根・天井の断熱改修

国の補助が屋根に付くのは、みらいエコ住宅2026事業で「躯体の断熱改修」に数えられる、屋根・天井の断熱改修のときです。屋根を直す工事ではなく、屋根や天井に断熱材を入れる工事が対象です。

みらいエコ住宅2026事業のリフォームの対象工事は、躯体(床・壁・天井)の断熱改修を含む、幅広いリフォーム工事です。要件書は住宅の外皮を、外壁、屋根・天井、床(基礎断熱を含む)の3つの部位に分けています。屋根・天井は、そのうちの1つです。断熱改修として認められるには、事前に対象製品として登録された断熱材を使う必要があります。要件化工事に数える場合は、これに加えて、部位ごとに決められた最低使用量以上の断熱材が要ります。

計算例

みらいエコ住宅2026事業「交付申請等の要件について(リフォーム)」p.38「3-3 トリガールームにおける躯体の断熱改修」=「トリガールームの外皮に対して、部位ごとに定められた最低使用量以上の断熱材を使用した改修が必要です。」「①外壁 ②屋根・天井 ③床(基礎断熱含む)」「なお、本キャンペーンに予め「対象製品」として登録された製品を使用した工事が対象になります。」「原則として、次のJIS規格に相当し、熱伝導率(W/(m・K))が0.052以下のノンフロン製品」。p.53「補助額は、改修後の外壁、屋根・天井、床の部位ごとに、断熱材の使用量に下表に定める単価を乗じて算出します。」p.110「確認項目 □施工部分が「外壁」「屋根・天井」「床」のいずれかであること □断熱材の区分(熱伝導率)が「A-1」~「F」のいずれかであること」。

補助額の決まり方も、屋根の工事とはだいぶ違います。工事費に何割という計算ではなく、部位ごとに、使った断熱材の量(立方メートル)に、断熱材の性能の区分に応じた単価をかけて出します。性能の高い断熱材ほど単価は高く、屋根や天井の広さと断熱材の厚みで使用量が決まります。つまり、同じ家の屋根でも、どの断熱材をどの厚さで入れるかによって額が変わり、屋根の修理の大きさでは決まりません。

たとえば、夏に2階の寝室が暑くて天井の断熱をやり直したい人が、屋根の工事と同じ時期に天井裏へ断熱材を入れる場合は、この対象に当たる可能性があります。屋根の傷みを直すだけで断熱材には手を入れない工事なら、この補助の計算には入りません。

順番としては、屋根を直すと決めたあとに「天井や屋根の断熱もやりたいか」を考えるのが自然です。補助金のために断熱を足すのではなく、もともと暑さや寒さに困っていて、屋根の工事の機会に断熱もやり直すなら、補助が後から乗ってくる、と考えると判断を誤りません。

カバー工法・葺き替え・防水はどうなる

カバー工法・葺き替え・屋上防水そのものは、要件書に工事として挙がっていません。断熱材を入れる工事が含まれるときに限り、その部分を屋根・天井の断熱改修として確かめる、というのが現実的な見方です。

改装中の部屋

工事ごとの扱いを、要件書に書かれていることと、書かれていないことに分けて整理します。

工事 要件書の記載 見積で確かめること
瓦・スレートの部分補修、板金の補修 工事として挙がっていない 補助の行が付いていたら、何の補助かを聞く
屋根塗装・遮熱塗装 塗装や塗料の記載は見当たらない 国ではなく市区町村の要綱に塗装の助成があるか
カバー工法 工事として挙がっていない 断熱材を使うか。使うなら登録製品か
葺き替え 工事として挙がっていない 屋根下地の断熱材を入れるか。登録製品か
屋上防水 工事として挙がっていない 断熱材を敷く工事を含むか。含むなら登録製品か

葺き替えやカバー工法では、屋根材を新しくする工事と、断熱材を入れる工事は別の行です。要件書が求めているのは、登録された対象製品の断熱材を使うこと(要件化工事に数える場合は部位ごとの最低使用量以上)で、屋根材を新しくすること自体は、その定義に書かれていません。対象製品の基準は、JIS規格に相当し熱伝導率が0.052以下の断熱材とされています。屋根材に断熱材が一体になった製品や、野地板の下に断熱材を入れる施工が、この基準に当たるかどうかは、要件書からは読み取れません。登録された対象製品か、施工した部分が屋根・天井か、を事業者に確かめます。要件書の確認項目にも、施工部分が外壁・屋根・天井・床のいずれかであること、断熱材の区分がA-1からFのいずれかであることが挙げられています。

屋上防水は、防水層の工事も、断熱材を敷く工事を含むときの扱いも、要件書から読み取れる範囲では書かれていません。推測で埋めず、図面と製品名を示して事業者に確かめます。

たとえば、カバー工法の見積に「断熱材一体型」の屋根材が入っていて、業者から「補助金が使えます」と言われた場合は、その製品名が補助の対象製品として登録されているか、屋根・天井の断熱改修として申請する前提かを、書面で聞きます。登録の有無は、キャンペーン公式サイトの対象製品の検索で確かめられます。答えが「たぶん大丈夫です」なら、補助金を前提にした契約は避けます。

判断の軸は、「断熱材の品名と使用量が、見積の行として書かれているか」です。書かれていなければ、国の断熱改修の補助を数えられる状態ではありません。

平成28年以前の住宅は窓とセットで考える

みらいエコ住宅2026事業のリフォームは、平成28年以前に新築された住宅が対象で、屋根・天井の断熱だけでは申請できません。1つの居室で外に面した開口部をすべて断熱改修し、窓の性能区分に応じた部位数の断熱改修を組む、という要件化工事が前提になります。

対象の住宅は、平成28年12月31日以前に新築されたことが、建物の登記事項証明書で確かめられるものです。平成29年以降に新築された住宅は、次世代省エネ基準を満たさないと証明できる場合に限り、平成4年から平成28年に新築された住宅として扱われます。要件化工事は、外に面した開口部が1つ以上ある、壁や建具で仕切られた居室(トリガールーム)を1つ選んで行います。廊下・階段・浴室・トイレなどは居室と認められません。その居室に外に面した開口部が複数あれば、すべてを改修する必要があります。

屋根・天井の断熱が必要になる部位数は、新築年と、取り付ける窓の最低の性能区分で決まります。次の表は、屋根・天井、外壁、床の3部位のうち、いくつの部位の断熱改修が必要かを示したものです。

新築年 窓の最低の性能区分 必要な躯体の断熱改修
平成4年〜平成28年 P または S 不要
平成4年〜平成28年 A 1部位
平成4年〜平成28年 B または C 2部位
平成3年以前 P 不要
平成3年以前 S 1部位
平成3年以前 A 2部位
平成3年以前 B または C 3部位

屋根・天井の断熱は、この「1部位」「2部位」のうちの1つとして数えられます。たとえば平成4年〜平成28年に新築された住宅で、性能区分Aの窓を付けるなら、屋根・天井の断熱を1部位として組むことで要件化工事の条件を満たせます。外壁や床を断熱する代わりに、屋根・天井を選ぶこともできます。なお、改修後の基準を「義務基準」にする場合は、高効率給湯器か高効率エアコンの設置も必要です。「次世代省エネ基準」にする場合は必須ではありません。

屋根の断熱で国の補助を使えるかの確かめ順
  1. 1築年平成28年以前に新築された住宅か
  2. 2窓1つの居室の外に面した開口部をすべて改修する
  3. 3断熱窓の性能区分に応じた部位数の断熱改修を組む
  4. 4合計額補助額の合計が5万円以上か(他の構成事業の交付決定があれば2万円以上)
  5. 5申請登録した事業者が申請する

窓の工事は、先進的窓リノベ2026事業で申請しても、みらいエコ住宅2026事業の要件化工事として使えます。ただし、その窓は、みらいエコの補助対象としては申請できず、各事業にそれぞれ申請する必要があります。窓の細かい条件は、窓リノベの要件の記事で整理しています。

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判断の軸は、「窓の工事を、そもそもやる予定があるか」です。補助金のためだけに窓まで替える計画は、工事を膨らませるだけになる場合があります。

計算例

みらいエコ住宅2026事業「交付申請等の要件について(リフォーム)」p.14=「以下①を実施した住宅に実施する②に該当するリフォーム工事等(申請する補助額合計が5万円以上) を補助対象とします。①平成28年以前に新築された住宅*1に要件化工事*2を実施」「*1 平成28年12月31日以前に新築されたことが「建物の不動産登記全部事項証明書」により確認できる住宅をいいます。」p.26=「*1 2025年11月28日以降に、トリガールームに存在する外皮に面したすべての開口部を改修する必要があります。」p.32=要件化工事の組み合わせ表。「*2 本事業では、「外壁」「屋根・天井」「床(基礎断熱含む)」の3部位に大別します。なお、1つの部位において複数個所に躯体の断熱改修を実施した場合であっても、全体で1部位とみなします。」「*1 開口部の断熱改修で使用する製品の性能区分が「P」「S」「A(内窓を除く)」の場合、要件化工事として取り扱いますが、本事業の補助対象工事の対象とはなりません。」p.2=「先進的窓リノベ2026事業にて補助を受ける工事をみらいエコ住宅2026事業における要件化工事として申請することが可能です。」

屋根の断熱で出る額と上限・下限

屋根・天井の断熱で出る額は、断熱材の使用量と区分で決まるため、屋根の広さだけでは計算できません。決まっているのは、1戸あたりの上限と、申請する補助額の合計の下限です。

電卓とペン

上限は、世帯の別ではなく、新築年と、改修後の住宅の性能の2つの軸で決まります。屋根・天井の断熱だけでなく、窓や給湯器などを含めた、1戸の補助額の合計に対する上限です。

新築年 義務基準相当に引き上げる 次世代省エネ基準相当に引き上げる
平成4年〜平成28年 80万円 40万円
平成3年以前 100万円 50万円

下限は、1つの交付申請で申請する補助額の合計が5万円以上であることです。同じ発注者の同じ住宅で、先進的窓リノベ2026事業や給湯省エネ2026事業などの交付決定を受けている場合は、下限が2万円に下がります。下限に届かない場合は、申請そのものができません。この下限は、屋根・天井の断熱の額だけでなく、窓や節水型トイレなど、同じ申請に含める補助対象工事の合計で見ます。

注意したいのは、窓の性能区分がP・S・A(内窓を除く)の場合です。その窓は要件化工事として扱われますが、みらいエコの補助額には数えられません。そのため、屋根・天井の断熱の額が小さいと、合計が下限に届かないことがあります。窓リノベで窓の交付決定を受けている場合は下限が2万円に下がるので、窓リノベとの併用で下限を越えられるかを、見積の段階で確かめておきます。ただし、みらいエコの交付決定は、併せて申請する他の構成事業の交付決定の後になります。

たとえば、平成4年〜平成28年に新築された家で、窓リノベで窓の交換を申請し、同時に天井へ断熱材を入れる場合は、窓リノベの交付決定があるので、みらいエコの下限は2万円です。屋根・天井の断熱材の額が2万円以上であれば、下限は越えます。窓リノベや給湯省エネなどの交付決定がない場合は、5万円以上が必要になります。

屋根・天井の断熱の額は、断熱材の区分、厚み、面積で変わるので、この記事では金額を示しません。業者に断熱材の品名と使用量を見積に書いてもらい、要件書の補助額の表に当てて、事業者に額を出してもらいます。額が出たら、合計が下限に届くか、上限を超えないかを確かめます。

全体の予算残は、予算残のページで確かめられます。

雨漏りの修理は補助を待たずに直す

雨漏りの修理は、国のみらいエコ住宅2026事業の補助対象工事に入っていません。補助金を待って修理を先延ばしにすると、被害が広がるので、雨漏りは補助金と別に、先に直す工事として考えます。

雨漏りは、屋根材の下の防水紙や野地板、さらに天井や柱へと水が回っていきます。直す範囲が広がれば、費用も工期も増えます。国の補助には事業者の登録や着手日、申請の順番といった条件があり、交付決定までに時間もかかるので、補助を待ってから直す順番は現実的ではありません。

雨漏りの修理に使えるお金としては、まず火災保険があります。台風や雪などの自然災害で屋根が壊れた場合は対象になりうる一方、経年劣化は原則対象外で、どちらに当たるかは約款と保険会社の判断で決まります。原因の探し方、保険の確かめ方、頼み先は、別の記事で整理しています。

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市区町村の助成は、雨漏りの修理そのものを対象にしているかどうかが、要綱しだいです。雨漏りを直すために屋根の工事をする場合でも、助成の目的が耐震や省エネなら、対象になるのは目的に合った工事の部分だけ、ということがあります。

たとえば、雨漏りで天井に染みが出ていて、屋根の傷みも進んでいる場合、補助金の検討は後回しにし、まず応急の処置と原因の調査を頼みます。本工事の見積を取る段階で、「断熱を組むと補助の対象になるか」を1行聞けば足ります。

補助金の対象になるかどうかは、本工事の契約の前に分かっていれば間に合います。

市区町村の助成との併用は国費と要綱で分かれる

市区町村には、屋根や住宅のリフォームを対象にした助成があることがありますが、あるかどうかも、屋根の工事が対象かどうかも、住所と要綱しだいです。国の補助と一緒に使えるかは、市区町村の事業に国費が入っているか、自治体が併用を前提に設けた事業か、で分かれます。

国の要件書は、みらいエコ住宅2026事業と補助対象が重複する他の補助事業のうち、国費が充当されているものとの併用はできないとしています。たとえば、国土交通省の社会資本整備総合交付金などを活用して地方公共団体が実施している補助事業が、これに当たります。一方で、地方自治体が独自に上乗せしたり、本事業との併用を前提にしていたりする補助事業は、併用できます。補助対象が重複しなければ、併用の問題そのものが起きません。地方公共団体が申請窓口になる補助事業との併用ができるかは、窓口の地方公共団体に確かめるよう、要件書にも書かれています。

計算例

みらいエコ住宅2026事業「交付申請等の要件について(リフォーム)」p.19「1-18 補助金の併用について」=「本事業と補助対象が重複する他の補助事業であって、国費が充当されているもの(国による直接補助事業や、国土交通省の「社会資本整備総合交付金」等を活用して地方公共団体が実施している補助事業)との併用はできません。ただし、地方自治体が独自に、本補助金への上乗せや、本事業との併用を前提として措置している補助事業は併用可能です。」「なお、地方公共団体が申請窓口となる補助事業との併用可否については、窓口となる地方公共団体にご確認ください。」

探すときは、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会の「地方公共団体における住宅リフォーム支援制度検索サイト」が使えます。都道府県から市区町村を選び、支援の分類(耐震化・バリアフリー化・省エネルギー化・環境対策・防災対策・同居対応など)と、支援の方法(補助・融資など)で絞り込めます。サイトには、最新の情報は各地方公共団体へ問い合わせるよう書かれています。

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地方公共団体における住宅リフォーム支援制度検索サイト 地方公共団体における住宅リフォーム支援制度を、都道府県・市区町村ごとに検索できます。

屋根の工事に関わる助成は、目的ごとに作られているのが普通です。耐震化の分類で屋根の工事が対象に入るのか、省エネルギー化の分類で屋根・天井の断熱が対象に入るのかは、市区町村ごとの要綱を読まないと分かりません。候補が見つかったら、要綱で次の点を確かめます。

  • 助成の目的に、うちの屋根の工事が当たるか(雨漏りの修理そのものが対象かも含めて)
  • 申請が工事の契約や着工の前か後か
  • 市内の業者に頼むことが条件になっていないか
  • 国の補助と一緒に使えるか(国費が入った事業か、併用を前提にした事業か、窓口に確かめる)
  • 受付期間と予算の上限、先着かどうか

たとえば、国の断熱改修の補助を使う予定の人が、市の耐震の助成も使いたいと考えたとします。市の事業が屋根・天井の断熱を補助対象にしていれば、国の補助と対象が重なるおそれがあるので、先に窓口へ併用できるかを確かめます。重なるかどうかは要綱の文言で決まります。

市区町村ごとの探し方と要綱の読み方は、別の記事で詳しく整理しています。

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市区町村のリフォーム補助金はいくら?住所で調べる手順・国との併用・要綱の見方 うちの市区町村にも、リフォームの補助金はあるの?あるとしたら、いくら出るの?どこで調べればいい?市のホームページを見ても、どのページを読めばいいか分からない...

見積を取る前に、住所で一度だけ検索し、制度があれば要綱で上の点を確かめておくと、見積を頼むときに「この制度を使いたい」と業者に伝えられ、要綱に合う工事内容で見積を出してもらえます。

見積の補助金の行は5つ確かめる

屋根の見積に補助金が絡むときは、補助の行を工事の行から分けて、5つの点を確かめます。この5つを書面で確かめられれば、「補助金が使えます」という営業の言葉を、自分で判定できます。

国の補助は、施主が自分で申請するのではなく、消費者と契約する住宅事業者が交付申請の手続きを行います。事業者は、あらかじめ登録した会社です。そのため、見積を頼む段階で、登録事業者かどうかが決まっていないと、補助金が使える工事かどうか以前に、申請ができません。

確かめる点 見積・書面で見ること
1. 補助の対象工事の行が分かれているか 屋根の修理の行と、断熱改修の行が別になっているか
2. 断熱材の品名と使用量 登録された対象製品か。部位(屋根・天井)と量が書かれているか
3. 窓などの要件化工事 築年に応じた窓の改修が見積に入っているか
4. 着手日と申請の時期 着手日が条件の期間に入っているか。申請の締切に間に合うか
5. 補助額の合計 下限(5万円、他事業の交付決定があれば2万円)に届くか

着手日の条件は、令和7年11月28日から交付申請を行う日までの間に着手した工事です。交付申請の受付は2026年6月30日から始まり、予算の上限に達するまでで、遅くとも2026年12月31日までです。いま契約して間に合うかは、予算残の帯と予算残のページで確かめてください。

たとえば、A社の見積は屋根のカバー工法と「補助金適用」の一行だけ、B社の見積は屋根の工事と、天井の断熱材(品名・使用量つき)と、居室の窓の改修が別の行になっているとします。補助の根拠が分かるのはB社です。A社には、どの制度のどの工事の補助かを聞き、書面で返ってこなければ、補助金を前提にした契約は避けます。

編集部の整理では、補助金の行は、金額よりも先に、工事の中身(品名と量)と、事業者の登録の有無を見るのが確実です。金額は、あとから制度の表に当てて計算できます。

※この枠にはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

屋根の修理だけで補助金を使わないなら、近くの屋根工事会社に直接頼んでも足ります。断熱を組む場合は、修理と断熱を行ごとに分けて書ける会社が要るので、屋根・外壁の工事に絞って業者を紹介してもらえるサービスで、見積を比べる方法もあります。

ヌリカエで屋根工事の見積を比べる

補助金を使わない・急がないほうがいい場合

補助金は使えるなら使いたいものですが、屋根の工事では、補助金に合わせることが、かえって損になる場面があります。次のような場合は、補助金を使わない、あるいは契約を急がない判断も選択肢です。

  • 雨漏りが出ているのに、補助金の結果を待って修理を先延ばしにする場合
  • 補助の条件を満たすためだけに、必要のない窓や天井の工事を足して工事を膨らませる場合
  • 屋根の修理の見積に、補助金の根拠が書面で示されないまま「補助金適用」と書かれている場合
  • 訪問の業者に「今日決めれば補助金が使える」と急かされている場合
  • 市区町村の助成の要綱をまだ確かめておらず、申請が着工の前か後かが分からない場合
  • 築年が平成29年以降の住宅で、国の補助の対象になるかを確かめていない場合

雨漏りは、放っておくと野地板や柱まで水が回り、あとで直す範囲が広がります。補助金の額より、修理が遅れて広がる工事のほうが大きくなることもあるので、雨漏りがあるなら応急の処置を先に頼み、補助金は本工事の段階で考えれば足ります。

反対に、色あせのように見た目の変化だけで、雨漏りも割れもないなら、急がなくて構いません。複数の見積を同じ条件にそろえて比べ、断熱もやりたいかを家族と話してから決める時間があります。見積のそろえ方は、費用の記事で整理しています。

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迷ったときの順番は、「雨が止まっているか」「工事の中身が屋根に合っているか」「そのうえで補助金が使えるか」です。補助金は3番目で、1番目と2番目を曲げてまで合わせるものではありません。

よくある質問

屋根の修理の補助金は、いくら出ますか?

屋根の修理そのものは、国の住宅省エネ2026キャンペーン(みらいエコ住宅2026事業)の補助対象工事として示されていません。屋根・天井の断熱改修を、窓などの要件化工事と組んだ場合に限り、断熱材の使用量と区分で額が決まり、1戸の上限は新築年と改修後の性能で決まります。市区町村の助成は、住所の要綱で確かめてください。

屋根の塗装に助成金はありますか?

国の要件書には、塗装や塗料を対象にした記載が見当たりません。遮熱塗料でも国の補助が出るとは示されていません。市区町村が独自に塗装を助成している場合があるので、住所で制度を探し、対象の塗料や申請の時期を要綱で確かめます。

雨漏りの修理に補助金は出ますか?

国の住宅省エネ2026キャンペーンの補助対象工事には入っていません。市区町村の助成が雨漏りの修理そのものを対象にしているかは要綱しだいです。雨漏りは補助金を待たずに直し、火災保険が使えるかは約款と保険会社の判断で決まるので、写真と日付をそろえて自分で相談します。

一戸建ての屋根の修理費用はいくらですか?

屋根の面積と形、屋根材、工法、足場、下地をどこまで替えるかで大きく変わるため、ここでは金額を示しません。見積を同じ条件にそろえて比べる方法は、費用の記事で整理しています。

補助金の申請は自分でできますか?

国の補助は、施主ではなく、消費者と契約する住宅事業者が交付申請の手続きを行います。そのため、登録された事業者に工事を頼むことが前提です。市区町村の助成は、制度によって申請者が違うので、要綱で確かめます。

国と市の補助金は一緒に使えますか?

国費が充当された補助事業とは、補助対象が重複すると併用できません。地方自治体が独自に上乗せしたり、併用を前提にしたりしている事業は併用できます。どちらに当たるかは、窓口の地方公共団体に確かめます。

屋根の補助金はいつまで申請できますか?

国のリフォームの交付申請は、2026年6月30日から予算の上限に達するまでで、遅くとも2026年12月31日までです。着手日の条件もあるので、予算残の帯と予算残のページで確かめたうえで、事業者に聞いてください。

見積を見る前のおさらい

  1. 屋根の修理・塗装・雨漏りの補修・カバー工法・葺き替え・防水は、国のみらいエコ住宅2026事業の補助対象工事として示されていない。「補助金込み」の行は、どの工事の補助かを聞く
  2. 国の補助が屋根に付くのは、登録された断熱材を使う屋根・天井の断熱改修。補助額は断熱材の使用量と区分で決まる
  3. カバー工法・葺き替え・防水は、断熱材を入れる工事が別の行にあるかで見る。扱いが読み取れない所は、事業者に書面で確かめる
  4. 対象は平成28年以前に新築された住宅。窓の性能区分に応じた部位数の断熱改修を組む
  5. 上限は新築年と改修後の性能の2軸、下限は5万円(他の構成事業の交付決定があれば2万円)
  6. 雨漏りは補助金を待たず、応急の処置と原因の調査を先に頼む
  7. 市区町村の助成は住所と要綱で探す。国費が入った事業とは、対象が重なると併用できない
  8. 見積では、工事の行の分け方、断熱材の品名と使用量、窓の改修、着手日、補助額の合計の5つを確かめる

屋根の補助金の話は、「直す」と「断熱する」の2つを分けて考えると、一気に整理できます。直す工事は、補助金があってもなくても必要な工事です。断熱する工事は、もともとの暑さや寒さに困っているときに、補助金が後から乗ります。この順番を守れば、補助金のために工事を膨らませることも、補助金を待って雨漏りを悪化させることも避けられます。

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この記事を書いた人

リフォーム補助金・見積の窓口編集部です。リフォームの補助金と見積りについて、法令や省庁・自治体の公式資料を原文で確かめ、確認日を添えてまとめています。

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